厚生労働省は、2024年度の診療報酬改定に関する疑義解釈(その17)の事務連絡を出し、一般病床と精神病床の両方を持つ病院が「身体的拘束最小化チーム」の設置など拘束の最小化の基準を満たさない場合、入院料の減算対象にする取り扱いを示した。【兼松昭夫】
■基準未達なら全ての入院料を減算
厚労省は今回の事務連絡で、
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